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心理的瑕疵と「物理的瑕疵」について

こんにちは
ココカラ不動産です。

不動産取引には心理的瑕疵というものがあります。

心理的瑕疵とされているのは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。

国土交通省では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、令和2年2月より「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会において検討を進め、同検討会での議論や、令和2年5月から6月に実施したパブリックコメントを踏まえ、標記ガイドラインをとりまとめています。

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

【原則】宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

【告げなくてもよい場合】
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死※事案発覚からの経過期間の定めなし

「取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい」

とガイドラインでは決められています。

しかし、実際の不動産取引では不動産業者が知り得た事実を告知しないとトラブルに発展するケースもあるため、買主に伝えているのが現実です。

人はいずれ死にます。
自然死まで心理的瑕疵と言っていたらいずれ「瑕疵物件」ばかりになってしまいます。 

人それぞれの捉え方はありますが、私個人的には事件や事故ではない自然死は瑕疵とは考えていません。
※お客様には告知はします

それよりも管理状態が悪いマンションや管理人がいないマンション、小規模マンションで管理費修繕積立金の総額が5万円6万円以上するマンションの方がよほど瑕疵だと感じてしまいます。

オカルト的な思考を強く感じる方は墓地が近くにあることを気にしたり、売却理由が離婚である場合でさえも気にされてしまいます。

心理的問題ですので強制はしませんが、価値の本質を見抜かないと価値のない不動産を掴まされてしまう場合もあります。
また、心理的瑕疵を巧みに利用し、不動産価格を下げさせる業者もいます。

マイホーム購入の際は「何を気にして、何なら受け入れるのか」をしっかり考えてみましょう。

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