こんにちは
ココカラ不動産です。
不動産取引では
「契約書」「重要事項説明書」
を取り交わしますが、契約書と重要事項説明書に署名押印する前に「2つ」の資料の確認を行います。
その2つの資料が
「付帯設備表」「物件状況報告書」
です。
【付帯設備表】
付帯設備表とは、売却する不動産の設備と故障・不具合の有無などを明確にする書類です。
法的な作成義務はありませんが、言った言わないのトラブルを防ぐために作成するものです。
【物件状況報告書】
物件状況報告書とは、売買物件の現状を説明する書類です。
「告知書」「物件概要書」という名称で呼ばれることもあります。
具体的には建物の基礎、給排水管、バルコニーなどの老朽化の現状 。
土地の境界確定の状況 、騒音などの近隣の状況や周辺の建築計画など売主が知り得ている事実情報を記載する書類です。
この2つの資料を契約時に売主様仲介業者が知らせることも多く、買主様は契約時に初めて聞かせることもあります。
ただ、それでは買主様にリスクがあるため、ココカラ不動産では事前に確認をしています。
ココカラ不動産が売主様に提出する「不動産購入申込書」には
・契約日の3日前までに
「総会議事録」
「理事会議事録」
「長期修繕計画」
「修繕履歴」
・契約日2日前までに
「付帯設備表」
「物件状況報告書」
「契約書原案」
「重要事項説明書原案」
の提出をお願いしています。
もし資料の提出が遅れるようであれば契約日の延期をすることを売主仲介業者にはお伝えいたします。
不動産は見学しただけでは不動産の状況や故障などはわかりません。
購入後にトラブルにならないように、ぜひマイホーム購入の際は担当営業に上記の資料を事前に確認してもらうようお願いしてみてください。